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課徴金

2024.4.17(水) 掲載
談合やカルテル対象
 入札談合や価格カルテルなど悪質な独占禁止法違反に加わった企業や個人事業主が当局に命じられて払うお金。現行制度では、カルテルなど「不当な取引制限」の場合は違反行為で得た売上高の10%(中小企業は4%)、「支配型私的独占」の場合は10%、「排除型私的独占」は6%、「優越的地位の乱用」は1%などと違反行為の類型によって算定率が異なる。
 2022年度に公取委が納付命令を出した対象事業者数は21で、課徴金額は過去最多の1019億円となった。企業向けの電力供給による電力カルテル問題で、金額が急増した。違反行為を自ら申告した企業の課徴金を減免する制度も06年に始まった。公取委の調査開始前に、最初に談合やカルテルなどを申告した企業は課徴金を全額免除される。
 独禁法以外では有価証券報告書などの虚偽記載やインサイダー取引などで金融商品取引法に基づき課徴金を適用する。巨大プラットフォームへの規制を巡っては欧州連合(EU)のデジタル市場法(DMA)が今春、全面適用され、違反企業に世界総売上高の10%の制裁金を命じる。違反を繰り返すと20%に上がる。国際的に規制を強める方向にある。