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解散

2021.10.15(金) 掲載
憲法に基づく首相の専権事項
 衆院解散は憲法7条と69条で規定される。7条は内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為の一つと位置づける。「解散権は首相の専権事項」と解釈される。69条は衆院で内閣不信任決議案が可決されるか信任決議案が否決された場合に、10日以内に衆院が解散されない限り内閣総辞職をしなければならないと定める。
 衆院議員の任期は4年。解散すると任期満了前に失職する。解散日から40日以内に総選挙を実施する規定だ。現憲法下で任期満了で衆院選を実施したのは1976年の三木武夫内閣のみで、それ以外はすべて衆院解散による選挙だった。
 今回の解散は2017年9月以来でおよそ4年ぶりとなる。21年10月21日に迫っていた衆院議員の任期満了間際での解散となり、任期が切れた後に投開票するのは現憲法下で初めてだ。岸田文雄首相は就任してからわずか10日での解散を決めた。首相就任から解散までの期間は戦後最短となる。