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国家公務員倫理規程

2021.3.1(月) 掲載
 公務員と民間の関係者の関わり方について定める規定。国家公務員倫理法に基づく。旧大蔵省の接待汚職問題がきっかけで2000年に施行された。各省庁が事業や免許などの許認可を与える企業や個人を「利害関係者」と位置づける。公務員が利害関係者から香典や餞別(せんべつ)を含む金銭・品物を受け取ったり、ゴルフや旅行などの接待を受けたりすることを禁じる。
 費用が1万円を超える場合は自己負担をした場合でも事前に届け出が必要になる。利害関係者以外でも、課長補佐級以上の職員に5千円を超える接待や贈与の報告を義務付ける。規程に抵触した可能性がある場合、各省庁が人事院の国家公務員倫理審査会と連携して調査・処分する。
 処分には懲戒と省庁内規の処分がある。懲戒の方が重く、免職・停職・減給・戒告の4種類がある。18年に文部科学省幹部が利害関係者から接待を受け減給処分となった。鶏卵大手による農林水産省の幹部接待問題も近く調査が終わる。

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