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確約手続き

2024.4.16(火) 掲載
独禁法違反疑い、合意で解決
 独占禁止法上の行政処分の一つ。同法違反の疑いがある行為を、公正取引委員会と事業者の合意によって解決する制度。入札談合や価格カルテルといった重大な違反事案や、刑事告発に相当するような悪質な行為は対象にならない。11カ国が参加した環太平洋経済連携協定「TPP11」の発効に伴い2018年12月に導入。これまで18件に適用された。
 公取委が違反の疑いの概要などを事業者に通知することで、手続きが始まる。事業者が制度を利用する場合、改善計画を作成し、通知から60日以内に公取委に提出する必要がある。公取委は計画内容が十分かや確実に実施されるかどうかを検討し、計画を認定する。
 取引が多様で複雑なデジタル市場の審査では、競争や市場への影響を評価するのが難しい。再発防止を求める排除措置命令や課徴金納付命令が出ても、事業者側が取り消しを求めて訴訟を起こせば、結論が出るまで長期化は避けられない。事業者側の自主的な改善で競争環境を早期に回復させる確約手続きは、短期間に新たなサービスが誕生するデジタル分野になじみやすいとされる。