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育児休業給付

2024.3.1(金) 掲載
 雇用保険の被保険者が生まれたばかりの子供を育てるために休業する際に受け取れる。育休は出産日または出産予定日を基準に原則1歳になるまで取得できる。保育園に入れなかった場合などは最大2歳になるまで延長する。給付率は180日まで休業前賃金の67%、その後は50%となる。女性は産前産後休業の後に続けて取得するケースが多い。
 政府は男性育休を広げるため、両親の取得で28日分まで手取りを100%保障する制度拡充を2025年度に行う。給付率を80%に引き上げ、社会保険料の免除などと合わせて実質手取りが減らないようにする。14日以上の休業が条件で、1日や数日など実態を伴わない「取るだけ育休」を減らす狙いもある。
 雇用保険から給付されるため、財源は働く人や企業の保険料と国庫負担で成り立つ。取得者の増加などで給付額は増え続け、関連支出は23年度の予算ベースで7780億円だ。27年度には1兆円を超えると見込まれる。財源の枯渇を防ぐため24年度から国庫負担率を現状の10倍に増やし、育休給付向けの保険料率は28年度にも0.4%から0.5%に引き上げる予定だ。
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