きょうのことばセレクション

会計法

2024.3.1(金) 掲載
 国の財政の支出や収入、政府調達の契約についてルールを定めた法律。1947年に施行された。各省庁に予算の適切な執行を求めるとともに、公共工事や物品購入、サービス契約といった政府調達は、競争性を確保するため原則として競争入札とするよう規定している。
 競争入札には、誰もが参加できる「一般競争入札」や、各省庁が指名した複数の業者による「指名競争入札」がある。契約の性質、目的が競争を許さない場合や緊急性があり、競争させることができない場合は随意契約を用いる。2021年度の国発注の公共工事3万3518件のうち「一般」は61%、「指名」は24%で、競争入札が85%を占めた。随意契約は15%だった。
 公共工事の場合、落札価格をもとに契約が結ばれ、追加工事や工期延長が必要になった場合は費用増額などの「変更契約」が結ばれる。変更契約は発注者と受注業者が一対一で見積もりの提示を繰り返して契約金額を決めるが、会計法に変更契約のルールを定めた規定はない。透明性を確保するための仕組みづくりが求められる。
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