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空き家対策特別措置法

2024.3.2(土) 掲載
解体などの対応後押し
 主に木造一戸建てで急増する空き家のうち、老朽や損壊を放置した物件が地域の防災や衛生、景観に悪影響を及ぼしていることから2015年に施行された。自治体の対応を後押しし、所有者に管理や撤去・修繕を促す。倒壊など危険が迫る「特定空き家」の所有者に改善を求める指導や勧告に続き、命令や行政代執行による強制解体を可能とした。23年の改正で壁や窓の破損などで状態の悪化が懸念される「管理不全空き家」も指導・勧告の対象とした。
 国土交通省が19年に所有者を調査したところ、空き家にしておく理由として解体費用の負担や更地の使い道への不安が多かった。23年の改正では市区町村が定めた「空き家等活用促進区域」内の規制を緩和し、通常は難しい狭い道に接した空き家の建て替えや改築を容易にした。
 民間のNPO法人や社団法人が「空き家等管理活用支援法人」として自治体の取り組みを補完できる制度も創設。リノベーションによる住宅や店舗への再生や空き家バンクによる流通など利活用も目指す。