きょうのことばセレクション

カルテル

2024.1.1(月) 掲載
 複数の企業が市場での競争を回避するため、生産量や価格、営業地域などについて互いに取り決める行為。カルテルが結ばれた場合、価格がつり上がるなどして事業者側が利益を得る一方、消費者や利用者は安い商品やサービスを購入できないなどの不利益につながる。市場競争を制限する行為として独占禁止法によって禁止されている。
 公正取引委員会は独禁法に基づいて違反行為の有無を調査し、違反が認定された場合は再発防止を求める排除措置命令や課徴金納付命令の対象となる。カルテルの場合の課徴金は、違反行為による売り上げの原則10%。互いの管轄地域での営業を制限したなどとして、今年3月に中国電力、中部電力、九州電力の大手電力3社に過去最大となる計約1010億円の課徴金納付命令が出た。
 カルテルを規制する独禁法3条の「不当な取引制限」は、同じ条文上で官公庁などの入札で参加企業らが受注調整する「入札談合」も禁止している。いずれも各社間の「合意」により、それぞれの事業活動を「拘束」し、その分野の競争を制限した場合に違反と認定される。
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