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政治資金規正法

2024.1.1(月) 掲載
 政治団体が使う政治資金の収支の公開方法などを定めた法律。政治活動の公平性や透明性を確保する目的で1948年に施行された。政治団体に対し、収支を記した「政治資金収支報告書」を毎年提出するように義務付ける。政党や政治家の資金管理団体が寄付として受けとれる金額の上限など政治資金の授受に関するルールも定める。
 同法は収支報告書の提出義務を各団体の会計責任者に課している。不記載や虚偽記入が確認された場合、原則として会計責任者の責任が問われる。政治団体の代表者については、会計責任者の選任や監督で「相当の注意」を怠ったケースで50万円以下の罰金を科すと規定する。
 「政治とカネ」の問題が発覚するたびに法改正を繰り返してきた。リクルート事件などを受け、94年の改正では政治家個人への企業・団体からの政治献金を禁止。99年に資金管理団体への企業・団体献金も禁じた。政治資金パーティーは20万円以下の購入者について収支報告書に記載する必要がなく、企業献金の「抜け道」になっているとの見方がある。