きょうのことばセレクション

ストライキ

2023.9.1(金) 掲載
 労働法で定められた争議権の行使形態の一つで、経営側に対して賃上げや労働条件の改善などを求めて働くことを拒否する。組合員投票で過半数の賛成が得られればスト権が確立され、ストが実施できるようになる。スト期間中は会社などの使用者側はストに参加した従業員に賃金を支払う義務はなく、この間の組合員の賃金は労働組合が負担することになる。
 厚生労働省によると、ストを含む労働争議の件数は減少傾向だ。ピークだった1974年は1万462件あったが、2003年以降は1000件以下で推移し、足元では年300件前後にとどまる。22年の労働争議件数は270件で19年(268件)に次いで過去2番目に少ない水準だった。
 ストの形態は様々だ。期間中は営業を中止するほか、営業時間の短縮や本業以外の業務を拒否する場合もある。17年にはコナミスポーツクラブ労組が営業時間の一部にストを実施。両備グループ(岡山市)傘下の両備バス労組は18年に運行するが、運賃を徴収しない「集改札スト」を実施した。ストは社会に与える影響が大きく労組の主張を訴える狙いもある。
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