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育児休業

2023.3.1(水) 掲載
 育児・介護休業法にもとづき、原則として1歳未満の子どもを育てる男女の労働者が取得できる休業制度を指す。保育所に入れないといった場合には最長で子どもが2歳になるまで延長できる。一定要件を満たせば休業中に育休給付などの経済的な支援を受けることができる。
 雇用期間が決まっている有期契約の労働者でも条件を満たせば利用できるが、日雇い労働者は対象外となっている。労働者が任意で利用できる権利で、申し出ることで取得できる。企業側に育児休業を取らせる義務はない。2023年4月からは従業員数が1000人を超える企業には育休取得率の公表を義務づける。
 厚生労働省の雇用均等基本調査によると、21年度の育児休業の取得率は女性が85.1%、男性が13.97%だった。大きな差があり、政府は25年までに男性の取得率を30%に高める目標を掲げる。男性が子どもの出生後8週間以内に最大4週間取得できる「産後パパ育休」制度も22年10月に始まった。
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