きょうのことばセレクション

改正特措法

2020.6.1(月) 掲載
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を発令する根拠となる法律。2012年に新型インフルエンザの流行に備えて制定し、名称は新型インフルエンザ対策特別措置法だ。新型コロナに適用するため20年3月に改正した。都道府県知事は特措法を根拠に外出自粛の要請や、施設に休業要請・指示ができる。医療施設を確保するため土地や家屋を収用するなど強制力を持つ措置もある。
 緊急事態宣言は32条に基づく。(1)国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れ(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れ――の2要件が必要。政府は4月7日、東京など7都府県を対象に宣言を出した。同月16日に対象を全国に広げた。いずれも専門家で構成する基本的対処方針等諮問委員会が要件を満たすと判断した。
 宣言を延長したり、区域を変更したりする場合の手続きも32条で規定する。政府は新型コロナを特措法の対象に含める期間を政令で21年1月末までと定めた。この間であれば何度も延長したり対象区域を変更したりできる。政令を改正すれば、特措法が効力を持つ22年3月まで延ばすことも可能だ。
改正特措法