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中間配当
企業が営業年度の中間時点で、期末配当と別に実施する金銭の分配のこと。通常、中間期末日現在の株主に対して支払う。1974年の商法改正でそれまでの年2回から1回決算の会社が多くなったのにあわせ、配当を受け取る機会の減少を防ぐために制度が導入された。中間配当を実施するかどうかは企業の自由だが、定款に定める必要がある。
中間配当は「期末に欠損発生の恐れがない」という場合に限って支払える。業績の先行きに自信が持てない企業は実施しづらい。
中間配当実施企業
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