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相続制度、高齢化に対応し約40年ぶりに変更

2021.3.15 掲載
相続に関する民法の規定が約40年ぶりに大きく変わり、2020年までに施行されました。相続に絡む争いごとの予防・解決や手続きの合理化・簡素化などが狙いです。相続の仕組みはどのようなもので、法改正によって何が変わったのでしょうか。今回は相続について解説します。

2.遺言が優先、なければ法定相続人が分割して相続

2.遺言が優先、なければ法定相続人が分割して相続
 遺言がある場合、遺産をだれがどれだけ相続するかは、相続人全員が反対しない限り遺言の指定が優先されます。遺言がない場合は、故人の配偶者など民法で定める法定相続人が財産を相続します。遺産配分の割合は法で規定されています。例えば、相続人が配偶者と子ども1人なら、ともに2分の1ずつ。配偶者と子ども2人なら配偶者が2分の1、子どもは4分の1ずつに分けます。相続人同士の話し合いがつけば規定通りにする必要はありません。
 遺言がある場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」と呼ばれる最低限の権利が保障されており、権利が侵された法定相続人は遺留分を取り戻す請求を申し立てることができます。遺留分全体の割合は法定相続人の構成によりますが、多くの場合、法で規定された相続分の半分です。
 相続した財産は課税され、金額(不動産などは評価額)に応じた相続税を納付しなければなりません。税金がかからない非課税枠(基礎控除)を差し引いた金額が対象です。基礎控除額は3000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。例えば法定相続人が2人の場合、3000万円+(2×600万円)=4200万円となります。基礎控除額を超えれば、相続税の申告書提出が必要になります。
 遺言のない場合の相続の流れはおおむね「被相続人の死亡」→「相続人の確定」→「相続財産の調査・評価」→「相続放棄・限定承認」→「法定相続人による遺産分割協議」→「相続税の申告・納付」→「不動産などの名義変更」となります。相続放棄・限定承認は被相続人の死後3カ月以内、相続税の申告・納付は同10カ月以内にしなければなりません。
2021年3月15日掲載