重国籍は複数の国から国民としての義務の履行を求められ、外国での保護をどの国に求めるのかという問題があるなど、さまざまな不都合があります。そのため、多くの国々がこれまで重国籍を避けていました。日本の国籍法は、日本の国籍と外国の国籍を持つ重国籍者は一定の期限までにいずれかの国籍を選択しなければならないことを定めており、複数の国籍を持った時に20歳未満だった人は22歳までに、20歳以上ならその時点から2年以内に国籍を選ばなければなりません。
日本で重国籍者が国籍を選択しなければならないのは右の図のような場合です。外国で生まれた人や親が外国籍の人は重国籍の可能性があり、結婚や親の認知などにより重国籍になることがあります。法務省は2016年10月、日本と他国の国籍を併せ持つ人のうち、国籍選択義務がある22歳以上が約17万人いることを明らかにしています。