所得税は1月から12月までの1年間の所得に対して課されます。収入の総額から所得控除(子どもを扶養、生命保険に加入、一定額以上の医療費を負担などの場合に、その事情を加味して支払った金額を収入額から差し引くもの)分を差し引いた額が課税対象です。
ただ、毎月の天引き額は所得控除などを反映していない仮の金額です。このため、毎年12月の給与支払いの際に、所得控除などを加味した正しい納税額を基に、天引き額が多すぎた場合はその分を従業員に戻し(還付)、少なければ追加で徴収します。この事務手続きを「年末調整」といいます。
一方、住民税は前年の所得額に基づいて決まり、前年に所得がない新入社員には住民税はかかりません。