東京証券取引所と金融庁は上場企業に対する「企業統治指針」(コーポレートガバナンス・コード)を定め、15年6月から適用を始めました。指針は「独立社外取締役」を2人以上選ぶよう求めています。独立社外取締役とは親会社の出身や経営者の親族ではないなど、経営から独立した立場の社外取締役のことです。社外取締役は本来、経営から独立した立場であるべきですが、従来の社外取締役は取引先や株主出身など、会社と利害関係のある人が少なくありませんでした。独立社外取締役の選任はこれを是正して社外取締役の経営チェック機能の実効性を高めるのが狙いです。法律ではないので強制力はありませんが、選任しない場合はその理由を公表しなければならず、従わなければ社名が公表されます。指針はこのほか、取締役の多様性を確保するため女性の活躍を促進する必要性などにも言及しています。