民法は遺産の分け方も規定しています。配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続し、配偶者が亡くなっている場合は子がすべてを相続します。子がなく配偶者と父母がいる場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続し、配偶者が亡くなっている場合は父母が全部相続します。子も父母もいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続し、配偶者が亡くなっている場合は兄弟姉妹がすべてを相続します(図参照)。
このように民法が定めたルールに従って遺産を分けて相続することを「法定相続」、その相続人を「法定相続人」といいます。
ただし、この分け方はあくまで金額ベースで財産を分ける目安で、具体的にどの財産を誰がどう相続するかは相続人同士で話し合う必要があります。他の相続人が同意すれば、1人の相続人がすべての財産を相続することもできます。
もし被相続人が法定相続と違う相続の仕方を望む「遺言書」を残していれば、これに従うことが優先されます。これを「遺言相続」といいます。遺言書で法定相続人以外の人を指定して財産を分け与えることもできます(遺贈)。
相続の法的な手続きの大まかな流れとしては、まず遺産がどれだけあるかを確認します。次に相続人を確定し、どのように遺産を分け合うかを相続人同士で話し合います。合意したら、不動産なら法務局、預貯金や株式なら金融機関で名義人の変更などの手続きをします。