公職選挙法(公選法)では、選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得る、または得させるために直接または間接に働きかける行為」とされます。一般に資金力のある候補者は資金力のない候補者に比べて、選挙運動に多くのお金を投じることができて有利です。そのため、選挙運動における資金力の差による有利不利をなくし、公平さを確保する狙いから、公選法は選挙運動を厳しく規制しています。たとえば、選挙運動ができる期間は公示日(告示日)に立候補の届け出を出してから投票日の前日までとなっており、それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。選挙運動の方法としては、選挙運動用のビラやポスターなど規定の「文書図画」の配布や使用、演説会、街頭演説、政見放送などが認められていますが、枚数や回数などに制限があります。買収、戸別訪問、あいさつを目的とする有料広告、飲食物の提供、署名運動は選挙違反となります。