病気の診断、予防、治療などに用いられる医薬品は、医師の処方せんにもとづいて使われる「医療用医薬品」と、処方せんがなくても購入できる「一般用医薬品」の大きく2つに分けられます。ドラッグストアなどで売られている風邪薬や胃腸薬、解熱鎮痛剤といったテレビCMなどでもおなじみの薬は一般用医薬品で、これらは「大衆薬」とも呼ばれます。
医薬品は私たちの健康を守るのに役立ちますが、体に害を及ぼす副作用のリスクもあります。医療用医薬品に比べると大衆薬のリスクは相対的に低いですが、それでも「薬害」の可能性はゼロではありません。利用者の健康と安全を守るためには、副作用リスクについての情報を提供するなど、販売の仕方に注意を要します。このことを踏まえて厚生労働省は大衆薬の「対面販売」を重視しており、薬事法では国家資格者である薬剤師を薬局やドラッグストアに配置し、原則としてすべての大衆薬は買い手にリスクなどの情報提供した上で販売しなければならないと定めていました。