新着!きょうのことば

再審

2023.3.14(火) 掲載
証拠再評価で無罪も
 有罪が確定した事件について、無罪や減刑を認めるべき新たな証拠が発見された場合に裁判の審理をやり直す救済手続き。刑事訴訟法に規定がある。再審請求審で、確定判決が認定した事実と異なる「新規性」「明白性」を示す新証拠があると判断されれば、再審開始が認められる。
 1960年代までは再審が認められるケースはほとんどなく、「開かずの扉」と言われた。最高裁が75年、新旧証拠の総合評価で確定判決に合理的な疑いが生じれば再審を始めるとの緩やかな基準を示した。その後に死刑が確定していた免田、財田川、松山、島田の4事件で再審無罪が言い渡された。
 近年はDNA鑑定など客観証拠の再評価で自白の信用性が覆り、無罪を言い渡されるケースが多い。日本弁護士連合会が弁護活動などを支援し、再審無罪が確定した事件は60年代以降で18件ある。