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独占禁止法

2022.11.26(土) 掲載
入札談合やカルテル禁じる
 企業間の公正で自由な競争を促し、消費者の利益を確保するための法律。市場を独占して競合他社を排除する行為のほか、官公庁などの入札で参加企業らが受注調整する「入札談合」、価格や生産量、営業地域などについて同業の事業者間で取り決める「カルテル」を禁止している。
 公正取引委員会は違反した企業に違反行為の取りやめや再発防止を求める排除措置のほか、課徴金の納付を命じることができる。排除措置命令などの行政処分に足りる証拠が集まらなくても、違反の疑いがある場合には取りやめを求める「警告」などの行政指導もできる。行政処分とは別に、悪質な事案には裁判所の令状に基づく関係先の家宅捜索や証拠の差し押さえを認める「犯則調査権限」も持ち、検察当局に刑事告発するケースもある。
 公取委によると、独禁法違反に基づく課徴金納付命令の総額は2021年度に21億8000万円。排除措置命令は3件で、件数は現行制度が導入された06年以来最少だった。新型コロナウイルス感染拡大の影響で聴取や立ち入り検査などの審査活動に制約が生じたことが主な要因という。