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著作権

2022.6.3(金) 掲載
二次利用には許諾必要
 小説や絵画、音楽、写真、彫刻などの著作物を作った人に対し、法律で与える権利で、知的財産権の一種。国に登録しなくても創作時点で自動的に付与される。権利者となる個人や企業は複製や出版、上映などを独占できる。他者が二次的に利用するには、権利者の許諾がいる。著作権に関するルールは1970年制定の「著作権法」が規定する。
 最近ではインターネットで誰もが簡単に著作物をつくれるようになったほか、過去のテレビ番組の映像や音楽などが繰り返し複製され不特定多数に発信されるケースも増えてきた。仮想現実(VR)や拡張現実(AR)などが登場し、既存コンテンツをデジタル化して再利用する需要も膨らんできている。
 著作者が見つからない場合、文化庁長官が権利者に代わって許可する「裁定制度」がある。ただ、ネット検索や広告での呼びかけなど権利者を捜す「相当な努力」が求められハードルが高い。著作物の二次利用をめぐって手続きの簡素化が求められている。