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品種登録制度

2022.1.15(土) 掲載
法改正で海外流出対策
 野菜や果実、生花の新しい品種を登録し、開発した人の権利を保護する制度。品種開発には専門的な知識や労力、費用が必要な一方、一旦できあがると第三者にも増殖が容易なため、開発者が栽培を25~30年間独占できるようにして品種開発を奨励する。1978年の種苗法制定によって始まり、国が出願を受け付け、形状や特質に既存品種と明確な違いがあるかなどを審査する。
 農林水産省によると2020年12月までに累計で2万7934件の登録があった。出願者別では種苗会社が53%、個人が26%、都道府県は10%だった。制度が及ぶ範囲は国内にとどまるが、国は品種保護の強化に取り組んできた。品種保護の原則を国際的に定めた1991年UPOV(ユポフ)条約に基づいて98年に種苗法を全面改正し、保護対象を広げた。近年は優良品種の海外流出が問題になっており、21年施行の改正法で、国内で正規に購入した種苗でも開発者の許諾なしには海外へ持ち出せないようにした。