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まん延防止等重点措置

2022.1.7(金) 掲載
飲食店に時短要請・命令
 新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく措置。都道府県知事が飲食店などに営業時間の短縮要請や命令を出せるようになる。従った事業者には協力金を支払い、命令違反には20万円以下の過料を科すことができる。対象地域は原則として市区町村単位で、知事が指定する。
 都道府県単位の緊急事態宣言に比べて制限の範囲を絞る特徴がある。宣言下では休業の要請や命令もできるのに対し、重点措置の場合は時短の要請や命令のみとなる。具体的な制限内容はその都度、基本的対処方針で定める。
 政府の分科会は2021年11月に医療提供体制の逼迫の度合いで判断する新たなレベル分類を提示した。0から4の5段階で、重点措置は2や3の段階で検討する想定になっている。レベルの判断は都道府県に任されている。内閣官房の調べによると、4日時点の確保病床使用率は沖縄県が20%、東京都が5%、大阪府が9%だ。レベルは沖縄県が2、東京都と大阪府が1と判断している。