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まん延防止等重点措置

2021.4.1(木) 掲載
緊急事態に準じる対策
 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、緊急事態宣言に準じた対応がとれるようにする。今年2月に施行された改正特別措置法で新設した。宣言が出ていなくても飲食店などへの時短要請や命令など集中的な対策ができる。専門家が示した4段階の感染状況で2番目に深刻な「ステージ3」相当で適用する。都道府県全体への感染を食い止め、「ステージ4」相当で発令する緊急事態宣言を防ぐ狙いがある。
 宣言は都道府県単位で出す一方、重点措置は対象地域の知事が市区町村など具体的な区域を決める。繁華街がある都市部を中心に、多くの人が行き交う地域を念頭に指定する。知事は飲食店などに営業時間の短縮を要請できる。要請にも従わない場合はさらに強力な命令を出せる。店名の公表も可能で、必要に応じて立ち入り検査も認められる。
 正当な理由がなく命令に従わなかったり、立ち入り検査を拒んだりした事業者には20万円以下の過料を科す。宣言の場合は過料が30万円以下に増える。重点措置は時短のみ要請でき、宣言下で可能な休業要請はできない。店舗の従業員には検査受診を勧めるほか、発熱の症状がある人は飲食店などへの入場を禁止できる。