きょうのことばセレクション

民法改正

2015.3.1(日) 掲載
 民法で企業や個人の契約ルールなどを定める債権法は1896年(明治29年)の制定以来、ほとんど改正されてこなかった。判例の蓄積や解釈論が実務に定着しており「基本的なルールが民法では見えない状況」(法務省)になっていた。契約の多様化やインターネット取引の普及、長引く低金利などの社会や経済情勢の変化も踏まえ約120年ぶりに抜本改正する。
 法務省は債権分野の改正を商法や会社法の改正に続く経済活動に関する法整備の集大成と位置付ける。改正の諮問を受けた法制審議会では2009年10月以来、99回の部会を開いて改正内容を検討。法曹関係者や企業、消費者の代表らが議論してきた。
 法制審議会は全会一致が原則だ。昨年8月は約款に関する規定に経団連の代表者が反対し、それ以外の項目についてのみ合意。昨年12月、今年1月に部会を開き、約款の規定を引き続き検討していた。約款の定義を明確にした点など、経済界に配慮した形で一部を改正原案から見直し決着した。
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