きょうのことばセレクション

消費者契約法

2022.11.1(火) 掲載
 企業など事業者と比べて情報の質・量や交渉力で弱い消費者の利益を守るために2001年に施行した法律。民法の原則である「契約自由の原則」を制限する。消費者契約について不当な勧誘による契約の取り消しと不当な契約条項の無効などを定める。06年の法改正で一定の要件を満たす消費者団体が被害者に代わって訴訟を起こせる制度を導入した。
 消費者である個人と事業者が結んだ契約の申し込みやその承諾の意思表示の取り消しは法律の柱の一つだ。原則として事業者が商品販売などで(1)重要事項について事実を偽る(2)将来の価格など不確実な事柄を断定的に告げる――などの勧誘をした場合が対象になる。
 消費者を困惑させる不当な勧誘では契約を取り消せる具体例として霊感商法を例示する条文もある。社会経験の乏しい消費者が営業する側の人間に抱く恋愛感情に乗じて不当に契約を結ばせる「デート商法」などもある。進学、就職、結婚、生計に関わることや容姿や体形など身体の特徴について不安をあおって商品を売り込む場合もあてはまる。
消費者契約法