きょうのことばセレクション

臨時国会

2021.11.1(月) 掲載
 憲法は臨時国会について内閣が「召集を決定することができる」と規定する。実際は秋に召集される例が多い。毎年1月中に始まる通常国会で成立しなかった法案や経済対策のための補正予算案などを審議する。衆院解散のために臨時国会を開くこともある。4日に召集される臨時国会では首相指名選挙や所信表明演説、与野党による代表質問とともに解散を予定する。衆院解散・総選挙のあとに開く国会は特別国会で、首相指名などを実施する。
 通常国会の150日間のように決まった会期はない。与党が会期を提案し、衆参両院の一致で議決する。直近のケースをみるとほとんど会期は3カ月以内だ。国会法によると、会期の延長は2回まで認められている。
 憲法は衆参両院のいずれかの「総議員の4分の1以上の要求」があれば内閣は臨時国会の「召集を決定しなければならない」と定める。今年6月に通常国会が閉会したあと、立憲民主党など野党はこの条文を根拠に臨時国会の早期召集を政府・与党に求めた。憲法は具体的な召集時期を書いておらず、与党はすぐに応じなかった。
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