きょうのことばセレクション

国際課税

2021.7.1(木) 掲載
 国境を越えて活動する企業に対し、どのような場合に国家が課税する権利を持つか規定したルール。経済協力開発機構(OECD)が2012年からIT(情報技術)企業などによる国際的な税逃れへの対応に関する議論を進めてきた。現状は約140カ国・地域が参加し、デジタル課税と法人税の最低税率を並行して協議している。
 現行の国際ルールは支店や工場など「恒久的施設(PE)」がない限り、国家は企業に対して課税しないのが原則だ。近年は企業が法人税の低い国に拠点を置きながら、ネットを通じてグローバルに事業を展開できるようになり、経済の変化に税制が追いついていない面があった。
 国際的な議論が長引く間に、IT関連企業のサービスに独自に課税する国・地域も出てきた。英国やイタリア、フランスなどはすでに一定規模以上のIT企業などに対し、自国の顧客を対象に得た広告や電子商取引などの売上高に2~3%の税金を課す制度を導入している。
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