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改正育児・介護休業法

2021.7.1(木) 掲載
 働く人が仕事をやめることなく、希望に沿って仕事と育児などを両立できるようにする法律。柔軟な育児休業の仕組みをつくり、事業主に雇用環境の整備などを義務付ける。改正で、男性が子どもの生後8週間以内に最大4週間の育児休業をとれるようになる。原則1回の育休を男女とも2回まで分割可能になる。従業員1000人超の企業には育休取得状況の公表を課す。2022年度中にも施行する。
 育児・介護休業法は1995年6月に成立した。92年施行の育児休業法を改正し、企業に介護休業制度を義務付けた。高齢化による現役世代の負担上昇を抑えるために政府が20年12月に示した全世代型社会保障改革の方針案は、少子化対策の一環として男性の育児休業の取得促進をあげている。
 男性の育児休業の取得率向上は女性の雇用継続にもつながる。厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、19年度時点の男性の育休取得率は7.48%にとどまる。12年度の1.89%からは毎年上がっているものの、19年度の女性の取得率83%との差は大きい。
改正育児・介護休業法