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予防接種法

2021.5.1(土) 掲載
 伝染の恐れがある疾病の発生や流行を予防するために定めた法律。予防接種の対象となる疾患や、接種対象となる年齢や具体的な実施法を明記している。2020年の臨時国会で新型コロナウイルスのワクチン接種を実施するための改正法が成立した。
 改正予防接種法は新型コロナのワクチン接種を「臨時接種の特例」と位置づけた。厚生労働相が指示し、都道府県の協力を得ながら市区町村が実施する。費用は国が全額負担する。健康被害が生じた場合の救済措置として企業の損害賠償を国が肩代わりできるようにした。新型コロナのワクチン接種は原則、努力義務となる。
 政府は現在、米製薬大手ファイザーと1億4400万回(7200万人)分、英アストラゼネカと1億2000万回(6000万人)分、米モデルナと5000万回(2500万人)分の契約を結んでいる。このうち承認手続きを終えたのはファイザーのみで、アストラゼネカとモデルナは承認の審査が続く。菅義偉首相はファイザーに追加供給を要請し、5000万回(2500万人)分の追加供給を受ける見通しとなった。
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