きょうのことばセレクション

健康保険組合

2021.3.1(月) 掲載
 健康保険法に基づき、厚生労働相の認可を受け設立される組合。単一企業で作る場合は700人以上、同業やグループ企業で作る場合は3000人以上の被保険者が設立時に必要となる。健保組合数は2019年度時点で1388組合あり、従業員とその家族を中心に約3000万人が加入する。従業員と勤務先が毎月支払う健康保険料をもとに医療費支払いなどの保険給付、健康診断など保健事業を担う。中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)、自営業者や退職者らが入る国民健康保険とともに国民皆保険制度を支える。
 企業と従業員の代表で構成する組合会と理事会が議決機関・執行機関となる。政府に代わって組合の実情にあわせ、病気やけがをしたときの手当金や出産手当金の上乗せのほか、保養所など福利厚生といった独自の健康増進策を展開できる。日立製作所、三菱UFJ銀行、日本航空など一部の健保組合は、退職後も健保を適用する特定健保組合として福利厚生を充実させ、人材の確保にも役立てている。
 高齢者医療費への拠出金が増加し、健保組合の財政が急速に悪化している。政府は中小企業の従業員が加入する協会けんぽには1兆1千億円を超える財政支援を実施しているが、加入者の所得水準が高い健保組合には補助金は入っていない。拠出金を捻出するため平均保険料率は協会けんぽの10%に近づきつつあり、健保組合数は解散や合併の影響で減少傾向にある。
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