きょうのことばセレクション

感染症法

2020.12.1(火) 掲載
 様々な感染症を危険度に応じて分類し、予防や感染者への医療など対策について定めた法律。伝染病予防法に替えて1999年に施行された。ハンセン病の患者を強制隔離し続けた反省をふまえ、感染者の人権に配慮。隔離中心のまん延防止策から、適切な医療を提供する体制への転換を定めた。
 エボラ出血熱などは最も危険な1類感染症。結核などは2類と定める。新型コロナウイルス感染症は指定感染症として1類以上の特別な対応を取っている。感染が確認されれば、医師は最寄りの保健所を通じて都道府県に届け出なければならない。知事は感染者に入院を勧告でき、従わなければ強制的に入院させることもできる。
 関係機関で役割や権限が異なるため、十分に連携が取れなければ混乱や目詰まりが起きる。都道府県や保健所を設置する政令市の情報共有は定めておらず、新型コロナでは感染動向の分析や検査などが滞った。医療の提供や感染防止がおろそかになっていた恐れがある。
感染症法