きょうのことばセレクション

緊急事態宣言

2020.5.1(金) 掲載
3月に成立した改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づいて政府が発令する宣言。首相が対象地域や期間を指定して発令する。発令すると、対象地域の都道府県知事は住民に外出の自粛を要請したり、事業者に施設の利用制限を求めたりする根拠が生まれる。知事の要請によって住民の外出や往来、人が密集する機会を減らせば新型コロナウイルスの感染拡大の抑制につながる。
 臨時の医療施設をつくるための土地や家屋は所有者の同意なく収用ができる。医薬品などの保管を事業者に指示することもできる。だが、外出自粛などほとんどの要請や指示には罰金や罰則がない。米欧の外出禁止令のような強制力がないため実効性は住民や事業者の自発的な対応に委ねられる。現行法では道路の封鎖などによる事実上のロックダウン(都市封鎖)はできない。
 発令には(1)国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れ(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れ――の2要件が必要だ。専門家による諮問委員会が要件を満たすと評価すれば首相が宣言を発令する。感染が収まり緊急事態の対応が不要になれば首相は速やかに緊急事態解除宣言を出す。
緊急事態宣言