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特定技能

2020.3.1(日) 掲載
政府が改正出入国管理法で2019年4月に新設した在留資格。人材不足が深刻な介護、外食、建設、農業など14業種で外国人労働者を受け入れ、最長5年間の在留を認める「1号」と、家族の帯同や在留期間の更新を認める「2号」がある。初年度の19年度は最大約4万人、5年間で約34万5千人の受け入れを見込んだ。
 1号の在留資格は最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば取得できる。単純作業など比較的簡単な仕事に就く。さらに高度な試験に合格し「2号」を取得した外国人は、現場監督など熟練した技能を求められる仕事に就くことができる。2号は建設や造船などの業種で将来の導入を想定している。
 政府は昨年4月に法務省入国管理局を格上げし、特定技能を含む在留外国人の一元的な管理や支援に取り組む「出入国在留管理庁」を設けた。外国人技能実習生をめぐり問題となった悪質な仲介ブローカーの排除などを目的に、フィリピンなど12カ国と協力覚書も締結した。ただ、各国では試験実施や送り出しに向けたルール整備の遅れも出ている。
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