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特許出願

2020.3.1(日) 掲載
企業や大学などが発明を独占的に使うため、発明内容の新規性や容易にまねできない進歩性を書類にまとめ特許庁に提出する。通常、出願して1年半後に公開される。例外的に出願人が早期公開を望み特許庁が認めると、1年半より前に公開される。
 特許出願先は出願人の住む国だけでなく、発明を使った製品やサービスの展開先である複数の国・地域の特許庁での出願が必要となる。特許を競合企業などに押さえられると高額な特許使用料が発生するほか、使用契約が結べないと当該国での事業展開が難しくなる。特許権の存続期間は出願日から20年間。
 一方で同等の技術力を保有し特許化することで「クロスライセンス(特許の相互利用)」契約が可能となり、無償で特許が使える。ただし技術内容に差があると相手企業への支払いが発生する。国際間の特許競争が激しくなるなか、特許侵害訴訟も頻発している。2018年に中国国内で受理された特許関連訴訟は2万件を超えた。
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