きょうのことばセレクション

国事行為

2019.11.1(金) 掲載
憲法は天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定し、政治への関与を禁じる一方、天皇が行う国事行為を定めている。法律・政令の公布、国会の召集、国務大臣の任免の認証、栄典の授与、国の儀式などが該当し、内閣の助言と承認に基づいて行われる。天皇に拒否権はない。
 天皇陛下の即位に伴う今回の一連の儀式のうち、5月1日に行われた「剣璽等承継の儀」「即位後朝見の儀」、10月22日の「即位礼正殿の儀」「饗宴の儀」、11月10日に延期された「祝賀御列の儀」の5つについて、政府は2018年4月、憲法上の国事行為として実施すると閣議決定した。
 11月14~15日に行われる「大嘗祭(だいじょうさい)」は、陛下が即位後に初めて五穀豊穣(ほうじょう)や国の安寧を祈られる儀式。宗教的性格があることから、政教分離の観点から皇室行事として行われる。皇室の公式行事との位置づけで、総額約27億円の経費は公費である「宮廷費」から支出される。
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