きょうのことばセレクション

コーポレートガバナンス・コード

2019.5.1(水) 掲載
企業統治(コーポレートガバナンス)を実行するための指針を指す。2015年6月に上場企業に適用された。会社が株主、顧客、従業員、地域社会の立場を踏まえ、透明、公正、迅速かつ果断な意思決定を行うための基本原則を示した。(1)株主の権利・平等性の確保(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働(3)適切な情報開示と透明性の確保(4)取締役会等の責務(5)株主との対話――の5つで構成する。
 会社の持続的成長・中長期的な企業価値向上に寄与するために、独立社外取締役を2人以上選任することも新たな上場制度に盛り込まれた。これをきっかけに社外取締役の導入が広がり、東証の上場企業では大半が複数の社外取締役を選任している。他社で経験を積んだ経営者や学識者、弁護士などが就任する場合が多いが、なり手が不足し、複数の企業を兼任するケースも少なくない。
 18年6月には初の改訂版が公表された。政策保有株の削減を進めること、経営トップの選任・解任手続きの透明性、女性や外国人の登用による取締役会の多様化を求めている。
コーポレートガバナンス・コード