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個人情報保護法

2019.5.1(水) 掲載
企業や団体が個人情報を利用する際のルールを定めた法律。氏名や顔写真のほか、他のデータと容易に照らし合わせて個人を特定できる情報を「個人情報」として保護する。企業は本人への利用目的通知などの義務を負い、違反すれば行政指導の対象となる。
 現行法は15年に大幅改正し、17年に全面施行した。人種や病歴、犯罪歴など特に慎重に扱うべき「要配慮個人情報」を新たに定め、同意なしの取得を禁じた。「匿名加工情報」の制度も新設し、ビジネス活用に配慮した。一方、個人が企業の情報利用にいったん同意すると、その停止を原則請求できなくなるなどの課題もあった。
 20年予定の改正は大幅見直しとなるが、欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)との差はなお大きい。GDPRは望まないデータの消去を企業に請求できる「忘れられる権利」を認めるなど個人の権限が強く、クッキー(サイト閲覧データ)や位置情報も保護すべき対象に含める。日本では3月に経団連がクッキーなどの規制強化には「慎重な検討が必要」とする意見を公表。改正論議は難航しそうだ。
個人情報保護法