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保釈保証金

2019.4.1(月) 掲載
刑事訴訟法は起訴後に勾留されている被告は保釈を請求できると規定。裁判所は保釈を認める場合、証拠隠滅や逃亡を防ぐため保釈保証金を納付させる。同法は金額について「(公判などへの)出頭を保証するに足りる相当な金額」と定めている。金額の決定に明確な基準はなく、起訴内容や被告の資力などを総合的に勘案して決める。
 日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(64)の場合は10億円。過去、10億円以上の事件はハンナン牛肉偽装事件の20億円など数えるほどしかない。裁判所の窓口に現金納付するほか、インターネットバンキングやATMを使った電子納付も可能で、納付が確認できれば保釈される。
 保釈時には、ほかにも住居の制限や海外渡航の禁止、事件関係者との接触禁止など様々な条件が付くことがある。保釈保証金は刑事裁判が終われば、全額返還される。保釈中に逃亡するなど違反が確認された場合、全部または一部が没収される。再び勾留される可能性もある。
保釈保証金