きょうのことばセレクション

特別背任罪

2019.2.1(金) 掲載
会社法で規定された犯罪行為。取締役や執行役、監査役が(1)自己や第三者の利益を図る目的で(2)任務に背く行為をし(3)会社に財産上の損害を与えた場合――に成立する。法定刑は刑法の背任罪より重く、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金がかされる。
 過去、金融機関による不正融資や役員による会社資金の不正支出に適用されることが多かった。特に1990年代の金融機関の不良債権処理を巡っては、バブル期のずさんな融資の責任を問われ、旧北海道拓殖銀行元頭取らなど金融機関や融資先の幹部が特別背任罪で相次ぎ摘発された。
 もっとも立証のハードルは高く無罪判決も少なくない。被告側が公判で問題の支出や融資を「会社のためだった」「適正な手続きを踏んだ」と争うケースが多いためだ。最近も関連会社への支出を巡り摘発された大手コンサルタント会社元社長が無罪になっている。
特別背任罪