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上場企業の情報開示

2019.1.1(火) 掲載
投資家の判断材料となる情報を公平に提供するために企業に対して、会社法や金融商品取引法、証券取引所の規則などで開示のルールが決められている。企業の情報が網羅的に記されているのが有価証券報告書、通称「有報」だ。財務情報に加え、大株主や設備の状況、役員報酬などが含まれる。証券取引所の規則で、上場企業が四半期ごとに損益計算書や貸借対照表など業績状況を開示するのが決算短信になる。
 有報の虚偽記載などの不祥事が相次いだことを受け、2008年から正しい情報を提供する体制について評価する内部統制報告書の提出が義務付けられた。06年からは企業統治の状況に関するコーポレート・ガバナンス報告書の開示が始まった。
 幅広い情報開示は投資家の理解を助ける一方で、企業の負担が重くなる。決算短信は17年から記載が簡略化された。また投資家や経営者の短期志向を是正するために、四半期開示の見直しに関する議論がでている。
上場企業の情報開示