きょうのことばセレクション

両罰規定

2019.1.1(火) 掲載
法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。法人が違法行為を防ぐために必要な注意を果たしたと立証できなければ、罪に問われる。
 金融商品取引法の有価証券報告書の虚偽記載では、法定刑が「10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方を科す」と規定。法人は7億円以下の罰金としている。過去の虚偽記載事件ではカネボウやオリンパスなどで両罰規定が適用された。
 金商法に加え、ほかの法律にも適用。品質検査データの改ざん事件で、神戸製鋼所が起訴された不正競争防止法や独占禁止法なども両罰規定がある。
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