きょうのことばセレクション

障害者手帳

2018.9.1(土) 掲載
都道府県や政令指定都市などが発行する障害を証明する手帳。主に「身体障害者手帳」、知的障害の「療育手帳」、精神障害の「精神障害者保健福祉手帳」の3つがある。「身体障害者手帳」は視覚や聴覚障害などの症状に応じ、最も重い1級から6級まで分かれるほか、精神障害も日常生活への支障に応じ1級~3級まである。
 いずれの手帳も交付には市区町村の窓口に申請する必要がある。主治医の診断書などの審査に基づき、自治体が認定するのが一般的だ。厚生労働省の推計では2016年12月時点で約560万人。税の減免措置や医療費の助成、一部の公共交通機関の運賃割引のほか、利用料金を割り引く民間施設も多い。
 障害者雇用促進法では国や地方自治体、民間企業に対し、一定割合以上の障害者を雇うように義務付けている。厚労省のガイドラインでは障害者雇用の根拠として、同法の対象は「身体障害者手帳」など3つのどれかの手帳を持つ人となる。障害者手帳の認定では、自治体によって審査基準のばらつきがあるとの指摘もある。
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