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人事院規則

2018.8.1(水) 掲載
人事院が国家公務員の任免や定年、身分保障、懲戒、勤務条件に関する行政措置の要求、政治的行為などさまざまなルールを定めた規則。国家公務員は民間企業で働く従業員と違い、労働基準法が適用されないため、人事院規則や「一般職の職員の勤務時間、休暇などに関する法律(以下、勤務時間法)」が定める公務員の労働規則に従って働く。
 勤務時間法は国家公務員の1週間あたりの休憩時間を除く勤務時間を「38時間45分」と規定する。国会会期中には答弁づくりが深夜に及ぶこともある。人事院の調べで、こうした通常の勤務時間を超える平均超過勤務時間は2016年に財務省や厚生労働省など各府省庁の月平均で30.5時間。残業代に充てられる予算は限りがある。数字に表れないサービス残業を含めると実際の勤務時間はさらに膨らむ。
 人事院規則には超過勤務の上限について記述がない。09年につくった指針には超過勤務の上限に言及されているものの、法的拘束力はない。内容も「1年につき360時間を目安として超過勤務をさせないよう努めること」などと緩やかな規定だ。
人事院規則