きょうのことばセレクション

国会会期

2018.7.1(日) 掲載
国会は一年中開いているわけではなく、一定の活動期間を「会期」と決めている。国会法は毎年1月に開会する「通常国会」の会期を土日や祝日を含め150日間と定める。内閣が必要と認めるときなどに召集する「臨時国会」や衆院解散・総選挙の直後に開く「特別国会」の会期は、衆参両院で議決する。会期の延長は通常国会は1回のみ、臨時国会と特別国会は2回まで可能だ。
 会期内に採決できなかった法案は、次の国会に引き継ぐ手続きをしなければ廃案になる。重要法案の審議が難航して時間が足りなくなると、政府・与党は成立を図るために会期を延ばそうとする。2015年の通常国会は集団的自衛権の行使を一部容認する安全保障関連法を成立させるため、会期を戦後最長の95日間延ばした。
 現在開会中の通常国会は1月22日に召集されて6月20日が会期末の予定だったが、7月22日まで32日間の延長が決まった。政府・与党は、働き方改革関連法案などの成立を急ぐ。
国会会期