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高年齢者雇用安定法

2018.7.1(日) 掲載
正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」。定年を過ぎた60歳以上の雇用を確保するための法律だ。企業に対し(1)定年の廃止(2)定年引き上げ(3)定年を迎えた高齢者を改めて嘱託や契約社員として再雇用する継続雇用制度の導入――のいずれかを求める。
 年金支給開始年齢の引き上げを受け、雇用の終了と年金の受け取りの間に時間差が生じることから、2013年には改正高年齢者雇用安定法が施行された。60歳の定年後も希望者全員を雇用することを企業に義務づける内容で、25年度には65歳までの雇用確保が完全に義務付けられることになる。
 厚生労働省がまとめた高年齢者の雇用状況によると、企業の対応策で最も多いのは「継続雇用制度の導入」で、全体の80.3%を占めた。一方、正社員の立場を継続する「定年の引き上げ」は17.1%、「定年制の廃止」は2.6%となっている。人手不足などを背景に企業は高齢者を積極的に活用する姿勢をみせているが、嘱託や契約などの形で雇い続ける例が大半だ。
高年齢者雇用安定法