きょうのことばセレクション

立地適正化計画

2018.5.1(火) 掲載
住宅や店舗、公共施設などのまちなかへの集約を目指し、市町村が策定する計画。「誘導区域」を設定し、補助金や税制優遇、規制緩和を通じて区域内に対象施設の立地を促す。人口が減っても持続可能なコンパクトなまちづくりを後押しするため、国土交通省が2014年に都市再生特別措置法を改正して制度を整えた。
 誘導区域は2種類。病院や福祉施設、学校、商業施設、役所といった地域住民に必要な施設を集める「都市機能誘導区域」と、住宅を集める「居住誘導区域」だ。都市機能誘導区域を先行して定める自治体も多い。まちづくりの分野では、開発を優先的に進める「市街化区域」と開発を抑制する「市街化調整区域」の区分けもあるが、居住誘導区域は市街化区域より絞った範囲内に設定する。
 誘導区域外の開発は禁じられてはいないが、誘導対象の施設や一定規模以上の住宅を建てる場合は自治体への届け出が必要だ。自治体は事業者に代替地のあっせんや勧告などを働きかけられる。国交省によると17年末時点で計画づくりに取り組む自治体が384あり、うち116が策定済みだ。
立地適正化計画