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改正高年齢者雇用安定法

2018.4.1(日) 掲載
正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」。中高年の雇用促進を目的とした前身の法律を全面的に改正する形で1986年に改称した。定年制について規制する初めての法律となり、55歳定年が主流だったなかで60歳定年の努力義務を定めた。
 年金支給開始年齢の引き上げを受け、雇用の終了と年金の受け取りの間に時間差が生じることから、2013年に施行された改正高年齢者雇用安定法で、60歳の定年後も希望者全員を雇用することを義務付けた。具体的な方法としては(1)定年制の廃止(2)定年の引き上げ(3)嘱託や契約社員として再雇用する継続雇用制度の3つの選択肢がある。
 17年の厚生労働省調査によると、企業の対応策で最も多いのは人件費を抑制できる再雇用などの「継続雇用制度」で全体の80.3%を占める。一方、正社員の立場を継続する「定年の引き上げ」を導入する企業は17.1%にとどまっている。
改正高年齢者雇用安定法